これは、憲法に団結権や団体交渉権を保障している点や、
労働組合法7条に団体交渉が拒否できないという法律上の根拠から
事業主としては団体交渉そのものは断れないという結果になってしまいます。
(相手の要求を聞き入れる義務までは課せられてませんが、
団体交渉には誠実に対処しなければなりません。)


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