>>808
それならば9時に打刻して30分の賃金が支払わなければいけないよ
それを1分単位で締め日に集計して30分未満の部分は切り捨てて、30分以上のものは
切り上げることが定められている

例)その月の超過勤務時間の合計が6時間26分であった。

上の例だと6時間がその月の超過時間としてカウントしないと雇用主は処罰の対象となるよ。
6時間30分だと7時間0分として計算する。

下記にフォームを貼っておく。労働基準監督官から本人にこっそり電話があることがあるけど
会社には法律で保護されるので誰が通報したかは分りません。

厚生労働省における公益通報手続きについて
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/kouekitsuhousha/

内容が真実で通報者がまだ現役である(退職していない)ことなどが条件になる
以前勤めていた会社で通報したら監督官から電話が携帯にあった後に
抜き打ちで強制捜査(事前通知無し)が入ったよ

まあ皆で声上げれば法律は守らないといけないから違法行為をしている会社に勝ち目は無い

※ちなみに、着替えたりする時間も労働時間扱いだからその時間の前5分などに来るようになっていても
集計扱いしないとだめ 退勤も着替えたあと(労働の為に必要な業務、行為は全て含まれる)に打刻する。
支払われていない賃金は過去2年間にさかのぼって支払われます
(もらってない賃金等は退職したあとでも請求出来るし支払う義務がある)