ようは解釈しだいでどちらにも転がりうる
厚労省や統計、法制定者、学者の職業分類って
こちらが考えてる以上に細分化されてて
法を適用するに際してふつうは法律規定違反になるが
以下の職務は例外として別規定にする・・・の
このてのそうならないの例外規定の業種分けの
例外の業種分けはありとあらゆる職業を想定したうえで
想像以上に細分化してて当てはまらないものはないというぐらい
網羅した想定になってるわけ
だけど、この試験監督とその供給人材会社はあの厚生労働省ですら
職業分類として完全に忘れてるから
すべてにおいて隙間なんだよ
単純労働、日雇い、事務、軽作業、警備、イベント運営、イベント設営 
供給会社からして、派遣、業務委託、アウトソーシング、イベント運営
どういう解釈もできちゃうんで。
業種はなんであれ、派遣は免許がないと派遣事業はできません
これだけははっきりしてる

法律の適用も原則なのか原則から外れた部分を想定した例外規定なのか
いかようにも解釈できる、