https://www.somu-lier.jp/column/mandatory-paid-holidays/
働き方改革関連法が成立したことにより、2019年4月から年次有給休暇の5日以上の取得が義務化されることになりました。

年10日以上の年次有給休暇が付与される可能性のある労働者は、以下の通りです。
入社後6ヶ月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
入社後3年半以上経過している週4日出勤のパートアルバイト社員(年間180日以上)
入社後5年半以上経過している週3日出勤のパートアルバイト社員(年間150日以上)
雇用形態の関わらず、全ての従業員が対象になります。

対象となる労働者に有給休暇の指定を行わなかった場合、30万円以下の罰金が課されます。