SPV、リーダー、トレーナー各位

下記熟読

労働基準法上は、始業時間以降が労働時間となりますので、始業時間が始まってから着替えを行うのも認められますし、
終業時間の前に作業着から私服に着替え、私服に着替えた後にタイムカードを押すという行為も、法的には全く正当な行為となります。

そのため、タイムカードを押してから作業着に着替え、準備体操の行われる場所まで移動してから準備体操を始めるという行為も法的には
「遅刻」ということはありませんので、「始業時刻前に準備体操を行いそれに遅れたものは遅刻となる」とする会社は労働基準法違反となります。

判例最高裁平成12年3月9日