0912FROM名無しさan
2018/05/30(水) 23:00:21.17ID:3lmXpgbk労働安全衛生法
第71条の2
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ
計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
二 (略)
三 (略)
四 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
民法
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。