0328FROM名無しさan垢版2018/05/27(日) 23:02:28.68ID:NALRRc97 >>327 労働安全衛生法 第71条の2 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ 計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。 一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 二 (略) 三 (略) 四 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置