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労働安全衛生法

第71条の2
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ
計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
二 (略)
三 (略)
四 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置