0954FROM名無しさan
2018/06/01(金) 23:37:22.38ID:69ilzIQp詳細は検索してくれ。
単純に言うと、1審から判決では交通費の格差も違法と出て、2審では、さらに手当ての範囲が広がって、3審の今日の最高裁判決で住宅手当格差だけ合法となった。
ここの職場に関係あるのは、ハマキョウレックスが物流業の上場会社であること、同種同業の職場での正規・非正規の労働者の手当に格差があること。
加えて、この裁判の交通費格差は1審から一貫して違法であること。
少なくとも、最高裁は契約社員にも正社員と同様の交通費手当を支給しろと判決してる。