0952FROM名無しさan
2018/07/25(水) 21:10:58.06ID:4cMJ0cLI就業規則にも規定があるかもしれないよ。
労働基準法では
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
って書いてあるね。
だから、事前に請求する必要があるが、当日の申請でもいいのか、例えば二週間前に申請しなくちゃいけないのかは就業規則によるわな。