あと根本的な理解不足だが、労基法の休業手当条文は強行法規であって、労働契約していながら会社都合による休業で半日働いてそれ以外支払わなくてOKとはならない
なぜなら強行法規だから
労基法の休業手当条文がある限り、>>82の言う差額も別途請求できる
民法536条は任意法規で別途契約でこれを覆す契約(すなわち期間従業員就業規則20条の言う「業務上やむを得ない事由」に該当しなければならない)をしていなければこちらも通る
本件はどちらも通せるからより利益のある民放536条で主張するのが筋だろう

最近休業手当支払ってくれってレスが増えてきたが、どうみても損失削減と期間工への責任転嫁のために日産管理職による扇動で乙であります