そしてこれ規定すると取締役が従業員に対して一方的支配ができなくなる
つまり組合権限の拡大になるんだよ
執行役以下で不正行為が発覚したら取締役の組織づくりに問題があったとして取締役も処罰できる
組合からしたら非正規を飛ばして会社と交渉できるので非正規も組合もWINWINで会社だけが一方的に権限を失う
まともに動く会社とは労働者と意思疎通をしっかりとれる会社だけとなるので独裁者が生まれにくいし、取締役でもさぼれないし責任も転嫁できない可能性が生じる
労働組合内や非正規との兼ね合いで人数差でぶつかる可能性はあるが、そこは労契法や労基法が保護している

緊張感って大事だよね