刑訴法242条をちゃんと読もうぜww

告訴を受けたときの速やかに”告訴に関する書類及び証拠物”を検察官に送付する義務

証拠が揃ってないと言えば適用されませんwww
刑事課の警察官もグダグダにして証拠が足りないとほざいて動かねえよw