なるほど
訴えの変更の場合を流用すると時期の遅れた「攻撃防御方法」とは、準備書面又は口頭弁論の内容を言うものであって、控訴理由及び訴えの変更の場合には適応されない
理由としては、「攻撃防御方法」の訴訟の遅延を誘発する可能性があるが、控訴理由及び訴えの変更の場合には相手の元々限度期日(どちらも口頭弁論終了まで)があり、相手の防御権を侵害しない


判然としないな・・・
結局控訴理由書は任意提出事項なので、攻撃の方法であると言わざるを得ない
さらにそれが遅延すれば最悪被控訴人の防御権を侵害する(後半期日は先に決めておくので、なお答弁書も絶対的提出事項ではなく口頭主義で公判廷で述べればそれで良い)
ともすれば訴訟の遅延という実害が認められ、ここに故意又は重過失があれば控訴理由書も当然に却下できうると言えよう(そもそも時期の遅れた主張自体が認められるケースは稀であるが)

まぁ危険だなこれ