http://www.skklab.com/intolerable_noise
http://www.skklab.com/wordpress8/wp-content/uploads/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%A8%92%E9%9F%B3%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%80%A4.jpg

このように特定の騒音物を設置した事務所は法律で一定の基準が定められているが個人宅については条例が存在する場合を除き法令はない
よって、迷惑防止条例違反又はプライバシー権(人格権)侵害などで争うこととなるが、そもそも生活するにおいて音が発生するのは当然である
隣で赤子が泣いているからと言って、直接「止めろ」と言うのは妥当とは言えない

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4120/k-kanshi/yokosukanokankyou/documents/2305.pdf
なお、横須賀の窓を閉め切った一般住宅内において外の騒音が以下の基準を超えると違法である可能性を示している(ただし騒音元設置事務所の話なので生活音問題の話ではない)
基 準 値
昼 間 / 夜 間
70デシベル以下 / 65デシベル以下
備考
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

つまり、類似案件と見るならば窓を閉め切って70dbが定期的に発生するのならば昼間でも苦情を言ってもよさそうだ
なお、70dbとは以下のような騒音である

70db
・騒々しい事務所の中
・騒々しい街頭・セミの鳴き声(2m)
・やかんの沸騰音(1m)