宿直者の仮眠も「労働時間」 西宮市に是正勧告
2016/12/15 23:01

兵庫県西宮市は15日、市役所や支所で宿直する衛士の仮眠時間を労働時間に含めていなかったとして、
西宮労働基準監督署から是正勧告を受けたと発表した。同様の勤務体系だった養護老人ホームも含め、
計22人の非常勤嘱託職員らに差額分の1170万円分を支払う。

同市によると、勧告は8月5日付。市は市役所などで閉庁時間に宿直勤務している衛士の労働時間について、
午後10時〜翌朝午前6時の仮眠時間は休憩時間としていたが、労基署は
「いつ起こされ、就労の必要が生じるか分からない待機時間」と判断。
仮眠時間も労働時間とみなし、「1時間当たりの報酬額が兵庫県の最低賃金(819円)を下回り、
最低賃金法違反に当たる」とした。