ヤニカス20年4月までの命

https://amusement-japan.co.jp/article/detail/10000559/

受動喫煙防止対策では、政府が3月9日に健康増進法の一部を改正する法律案を閣議決定し、同日付で国会に提出した。
可決された場合の施行日は2020年4月1日。

同案でのパチンコホールの扱いは、原則屋内禁煙で喫煙専用室の設置が可。
つまり遊技フロアは禁煙となる。
なお厚生労働大臣が指定した加熱式たばこに限っては、科学的知見の蓄積を行う当分の間の措置として、
加熱式たばこ用の喫煙室(遊技や飲食が可)を設置できるとされた。

また、施設管理者は喫煙禁止場所(遊技フロア)に灰皿などの喫煙器具の設置が禁じられるほか、
遊技フロアで喫煙者を見つけた場合に、当該人に喫煙の中止または遊技フロアからの退出を求める努力義務が課せられる。
都道府県知事等による指導や勧告、命令をもって違反の改善が見られない場合は、過料の罰則が適用される。