よって、後記のあっせんを求める。

1.事業主は、労働者に対して、解雇予告手当の未払い等の一連の解雇に
係る手続きの瑕疵について、書面により謝罪すること。

2.事業主は、労働者に対して、就業規則第23条規定の解雇予告手当を
直ちに銀行振り込みにて支払うこと。なお、当該支払額には、解雇日から
支払日までの商法第514条規定の遅延損害金を加算すること。

3.事業主は、労働者に対して、労働契約法第16条の趣旨を大幅に逸脱した
解雇による、労働者の経済的・精神的損害に対する補償金として、
金150万円を支払うこと。

紛争の経過
労働者は、事業主側の要求には誠実に対応しており、上記に至る。

その他参考となる事項
訴訟は提起しておらず、また、他の救済機関も利用していない。
会社に労働組合はない。

平成○年○月○日
申請人 元リッツ店員

山口労働局長 殿