0490ヽ(´∀`≡´∀`)ノ7777さん垢版 | 栗砲2018/02/20(火) 11:29:57.43ID:gSDMxFS3 刑法の賭博に 一時の娯楽に供するものを賭けたにとどまる場合はこの限りではない また、公営賭博は正当 経済活動の邪魔にならない場合と、国に負けた金を差し出すことは許すよってことだ