>>392
特許は公序良俗に基づいて審査されます。
明らかに違法性があれば却下されますよ。

刃物とかは、殺人用ではなく、工業用など用途が限定されているから審査通るわけです。

重要なのは【技術の申請範囲】なのですよ。

ここに違法性がなく、すでに似たような前案がないなら審査通ります。

特許庁の規約に【公序良俗に基づいて】という濁した記述がされているのは、そういう審査員の一定の判断に委ねられるということです。

勿論、法に照らし合わせて審査されるんですよ?

無知もほどほどになさってください。

特許取得=技術の申請範囲に関して合法
ということです。
違法性があれば公序良俗に反するでしょうが。

皆さん、もう一度特許庁をお調べになって下さいね