「多くの店発行型のカードは、『当日限り有効』などと明記されています。
お金を投入して遊び始めたが、途中で店を出なければいけなくなったり、気分が乗らない
から帰ったりするときは、大部分の人はパチンコ台横の玉貸機から出てくる残金が記録さ
れたICカードを精算機に入れて精算する。しかし、なかには当日中に再び来店して遊ぶつ
もりでカードを持って店外に出たまま戻ってこなかったり、大きく勝ってすっかり喜んで
精算し忘れたりするケースは、ままあることです。ところが、カードに残金があっても
後日使用できず、その金額が少額であっても、ユーザーにとっては損金が発生してしまう
ことになる。その“浮いたカネ”は、そのまま店側の丸儲けとなるわけです」(A氏)
本来であれば、後日気が向いた時、またパチンコを楽しもうとした際、使えるはずの
カードが使えないというわけだ。別の業界関係者B氏は語る。
「第三者型を導入している店舗は約3500店。全体の3割強でしかありません。つまり
6割以上の店舗がお客の精算し忘れた損金で儲けているのです。
一人当たり少額の損金であっても、パチンコ台数300台以上の中規模店一店舗当たりで
月間約20万円の儲けが出るといわれており、業界全体で年間100億円を上回るとみられています」
一店舗当たり20万円であっても、6000店舗で12カ月を掛け合わせると144億円もの金額に
膨れ上がる。ユーザーの気付かないところで店舗は暴利を貪っているという話なのだ。
さらに、B氏は続ける。
ニュースサイトで読む: http://biz-journal.jp/2018/06/post_23603_2.html
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