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巨人上原疑問の再契約 新プロテクト外し
0001無礼なことを言うな。たかが名無しが垢版2018/12/15(土) 03:18:07.85ID:alR4fLSc
巨人から自由契約となった上原浩治投手(43)が2018年12月14日、自身のツイッターを更新し、巨人と再契約することを明らかにした。今シーズン終了後の10月に左膝のクリーニング手術を受け、
直後に自由契約となった。上原は現役続行を目指して米国でリハビリを続けていた。

 今季、メジャーから10年ぶりに日本球界に復帰。中継ぎとして36試合に登板して勝ち星なしの0勝5敗、防御率3.63に終わった。手術後に自由契約となり、その去就が注目されていたが、この日、自身の
ツイッター上で「来年もジャイアンツにお世話になります。いろんな意見があるのは承知ですが、応援してくれると嬉しいです。よろしくお願いします」と、巨人と再契約することを報告した。

 ところが上原の巨人との再契約を巡って、ネット上ではFA制度のルールの盲点をついた「プロテクト外し」だという声が殺到。プロ野球関係者からも同様の指摘があり、今後、FA制度のルール改正の
必要性を訴える声も上がっている。

■広島へのリスト提出からわずか...

 上原が左膝のクリーニング手術を受けたのが10月23日。これを受ける形で巨人は10月29日に上原の自由契約を発表した。翌日の30日には、上原が自身のブログを更新し「ちゃんと監督と話し合っての
決断です」とコメント。球団からの一方的な通達ではなく、球団、上原双方合意の上での自由契約であったことを主張した。

 今回の再契約にあたっては、ルール上、何も問題はないが、そのタイミングが議論を引き起こす引き金となった。巨人は今オフ、FAで西武から炭谷銀仁朗捕手(31)、広島から丸佳浩外野手(29)を獲得。
西武、広島はそれぞれ、巨人から金銭補償、人的補償プラス金銭補償のいずれかを求めることができ、巨人はこれに備えて両球団に人的補償に伴う28人のプロテクトリストを提示する必要があった。

 すでに巨人は7日までに西武に、広島には12日までに28人のプロテクトリストを提示。その直後の再契約だっただけに、上原の自由契約は「プロテクト外し」が目的だったのかと、巨人に疑いの目が
向けられている。

 前球団がFAの人的補償を求めた場合、28人のプロテクトリストから外れた選手が獲得の対象となる。リスト外でこの対象とならないのは、FA権取得により外国人枠の適用外になった外国人選手と、
直近のドラフトで獲得した新人選手のみ。当然、支配下登録外の自由契約の選手も対象外となる。

 プロテクトリスト外の支配下選手で獲得の指名を受けた選手は、これを拒否することは出来ない。当該選手が拒否した場合、選手はプロ野球選手としての資格を停止され、他球団への移籍はもちろんのこと、
グラウンドに立つことが出来なくなる。

背番号「19」が空いたタイミングも...

 再契約のタイミングとともに「疑惑」の要因のひとつとなるのが背番号だ。現在、上原が入団から10年間、背負っていた「19」が空いており、来シーズンから背負うことが見込まれる。

 この背番号「19」を巡っては、まず11月25日に菅野智之投手(29)が「19」から「18」に変更となり、今季、上原が背負っていた「11」を山口俊投手(31)が付けることが今月4日に決定。原辰徳監督(60)の
背番号シャッフルにより、「19」が空きとなった時点でファンの間では上原の巨人復帰説が囁かれていた。

以下ソースで

JCASTニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181214-00000003-jct-soci
0002無礼なことを言うな。たかが名無しが垢版2019/01/30(水) 00:31:23.75ID:j/SLwdhC
このような密約がされることは現実的なのであろうか。こうした密約が現実的であるためにはいくつか条件を満たす必要があるように思われる。

まず1点目の条件は、この密約が明らかにされる恐れがないことである。
仮にこのような密約が実際にあるとすれば、コミッショナーにより再契約が無効とされ(野球協約10条)、制裁を受ける恐れもある(野球協約194条)。

2点目の条件は、密約の内容が双方に利益のあるものであることである。
球団側に利益のないような内容ではそもそもこうした密約自体を持ちかける意味はない。
また、選手にとっても、密約など結ばず協約にしたがって自由契約になった方が他球団と交渉をする機会が得られ、
より有利な契約(年俸額、契約年数、その他のオプションを総合的に考慮した上で)を選択することができる以上、
そのような利益を捨ててでも、あえて結ぶことに意味のあるような内容の密約でなければならない。

3点目の条件は、球団と選手の双方が密約を反故にする恐れがないことである。
このような密約は仮にどちらかが破ったとしても、もう一方はその救済を機構やコミッショナーに求めることはできない。
例えば、選手が密約に違反して他球団と契約をしてしまった場合、
密約を持ち出して他球団との契約を無効にするようコミッショナーに裁定を求めたとしても、密約が無効とされ他球団と選手との契約は有効とされるだろう。
さて、このような条件をいずれも満たすような密約など可能であろうか。


こうした他球団との契約を禁ずるような密約が結ばれているとすれば、仮に自由契約後に他球団から接触がありながら、
その球団と契約を結ばず、前所属球団と再契約をしたような場合、他球団は不審に思うだろう。
再契約の内容が他球団の提示した条件よりも低かったり、自由契約になった選手が本来であれば自由契約になるとは考えられず、
自由契約になっていなければ確実にプロテクトされているような選手であったりすれば、このような不審は強まるだろう。
このような場合、他球団から再契約について異議が申し立てられる(野球協約61条)可能性もあり、調査の結果、密約の存在が露呈してしまう可能性もある。
この点から、自由契約になっても他球団と契約を結ばずに再契約するとの密約を結ぶことはリスクに見合わないと思われる。

また、自由契約になっても他球団と契約を結ばずに再契約するとの密約は選手側にとって一方的に不利な内容である。
自由契約になれば、複数の球団と交渉をする機会があり、選手はその中で自身が1番有利と考える球団と契約することができる。
このような選択権を捨ててまで、密約を結ぶことの利益が選手にはない。
仮にあるとすれば、その選手が自由契約になったとしたら考えられる契約条件よりもかなり有利な条件を提示する代わりに、
自由契約になっても他球団と契約を結ばずに再契約するという密約をすることだが、
これをすれば再契約の内容はその選手の能力からすれば極めて好条件ということになる。
そうなれば自由契約にした理由を勘ぐられることになり、密約が露見するリスクが高まってしまう。

このように自由契約になっても他球団と契約をすることなく再契約をするとの密約は、
選手や球団が自己の利益を守ろうとそれなりに合理的な行動をとる限りは考えがたい。

https://1point02.jp/op/gnav/column/bs/column.aspx?cid=53477
0003無礼なことを言うな。たかが名無しが垢版2020/03/06(金) 00:25:01.20ID:6H3b/1QB
懐かしいな
0004無礼なことを言うな。たかが名無しが垢版2021/11/14(日) 16:32:03.28ID:xct/8j6v
空白の1日みたいな感じ?
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