>>54
公益(学校)法人の関係者が特定された権限を利用して
収益を上げたら普通に贈収賄罪だろうが
 
寄附は特定されない個人や団体でなきゃ課税されるし
特定される場合は贈る側の非営利性を証明しなきゃならない
 
つまり裏金を使って繰越資産を購入したやり方が寄附などと認められる訳が無い
 
それから契約を「約束」させる為に支出した資金は
ポケットマネーで払える額以上なら課税対象になる
 
ちなみに選手獲得に費やした資金の減価償却費は「3年」と法律に明記されてるのでヨロシク