職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/540810/01.htm

この国税庁令が施行されたのは昭和29年、今から55年前。
当時はプロスポーツを広告塔とする概念がなく、
スポーツ団体が広告費を受け取ることは税法上グレーゾーンだった。
それに対して国税庁が白黒はっきりさせたのが、この通達。

当時スポーツに広告を出していたのはプロ野球のみだったので
「職業野球団に対して〜」という表記になったと思われる。
当然Jリーグにも適用されているし、K-1やボクシングの
リングやパンツの広告も、この国税庁令に準ずるものである。

川淵が自著の中で「Jリーグが始まる前に、自分が国税庁に
かけあって認めさせた」と、吹聴しているが、何の権力もない
1私人と交渉が成立するほど役所は融通の利く組織ではない。
川淵が何もせずとも、初めからJに適用されていたと考えられる。

プロ野球のみ、無尽蔵に赤字補填が可能と言っている奴は只のバカ