>(発信者情報の開示請求等)
>
>第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者
>は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される
>特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」
>という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信
>者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省
>令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。