>>349

嘘つき(笑)

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グループ企業のように、事業者にとって利害関係を有する者が保有をしている資産をこの不動産特定共同事業の対象不動産として購入をするなどの行為をしようとしている場合には、その旨について投資家に対して開示をしなければいけないということにしております。

→ちなみに大家は重要事項説明書にかかれてるぞ

また、取引の価格でございますけれども、この価格については、その価格自体とその算定方法を、これも書面に明記をして交付しなければいけない、

→ちなみに大家は重要事項説明書に書かれている
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  ↑
これらの部分に対する回答中、
みんなで大家さんが開示してる重要事項説明書の内容に関する話無し

この部分前後の内容に絡めて
◯不動産特定共同事業の仕組みで年金商品の販売は出来ない
◯支払いが保証されるかの様に誤認させる様な表現があれば
 規制に抵触するおそれ
という答弁

政府側の答弁は
 本来こう運用されるべき
という話に終止してるが
その中に
「こういう事やってたら法に触れかねない」
という話が色々入ってる