>>70
120万で移管した時点でNISAであれば所得税ゼロなので相続額は120万円
NISAでなければ(故人が)所得税4万円を納めるので相続額は116万円
それぞれ相続額に対して相続税が課税される
移管後の運用で増えた10万円はあなたの所得なのでそこには相続税は課税されない

相続税には基礎控除があって
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
の額までは課税されない
一般的な家庭で父が他界し母と子二人の3人で相続するなら4,800万円までは課税されないということ
この場合でも相続資産が5000万だったとすると4800万を差し引いた200万が相続税の対象で納税額は10%の20万円
不動産、預金、証券など全て合算して基礎控除額未満であれば相続税を納める必要ありません
(申告そのものも不要)

親に数千万の資産があって相続時の心配があるのであれば多少のコストをかけても税理士に相談したり、野村、みずほ、大和など大手証券会社に相談しておくと良い