>>945
一時金または年金方式で受け取ることができる(併用も可能)

一時金で受け取る場合は退職所得として扱われる
この場合、受け取る一時金の額が退職所得控除を超えなければ課税されない

年金で受け取る場合は公的年金等の雑所得して扱われる
この場合、受け取る年金の額が公的年金等控除を超えなければ課税されない

なお、元本も課税対象
この点については、批判はあるが、退職金が通常は賃金の後払い的性質を有するものと考えられており、退職金の全額が退職所得となることと足並みが揃っている