>>871

> 会社が用途外の資金流用してない、出来ないの根拠はなに?

法です。

「不動産小口化商品」とは、国交省大臣あるいは都道府県知事の許可を得た事業者のみが取扱うことができる不動産特定共同事業法という法律に基づいた商品です。


不動産特定共同事業法(不特法)とは、出資額を小口化した不動産について、投資家から出資を募り、売買・賃貸などの運用を行い、その収益を投資家に分配する事業について定めた法律です。 不動産クラウドファンディングなどの事業主の適切な業務運営を確保するとともに、投資家の利益保護が目的として施行されました。