贈与契約書作っても相続後、税務署の訪問があった時、行方不明なら意味ない
契約書と預金通帳は死んだ爺さん(被相続人、贈与者)が握りこんでて受贈者である子や孫は言われるままに判子押しただけ
意味わかってない
税務署に対応する故人の奥さんは何もわからず通帳見せるだけ
契約書がなく名義預金と見なされ追徴課税
後で契約書見つかったが手遅れ

こういうの多い