金融商品取引法 第38条
・金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
・顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

取引履歴の偽装でサロン入会を誘導する行為は金融商品取引法 第38条で明確に禁止されてるんだよね♪
サロンやってて投資実績の虚偽報告で金銭的搾取を行ったら最大懲役10年だよ
これは詐欺の最大懲役刑と全く同じ
なんでこうなっているかというと、
金商法の虚偽報告による金銭的搾取は詐欺と構成要件が全く同じだからなんだよね♪

つまり詐欺同様かなり重い罪なんだよね♪
インサイダー取引ですら最大5年だからね

ご覚悟を・・・
どうか最大限のご覚悟を・・・