昨年1月に埼玉県毛呂山町の住宅で両親の承諾を得て殺害したとして承諾殺人の罪に問われた、
毛呂山町前久保南、無職佐々木光夫被告(47)の判決公判が20日、さいたま地裁で開かれた。
北村和裁判長は「父母の嘱託を受けて殺害した」と嘱託殺人罪の成立を認めた上で、
「犯行は被告の身勝手かつ無反省な借金に起因する」として懲役6年(求刑・懲役7年)を言い渡した。
 判決理由で北村裁判長は、「被害者らは被告の多額な借金の返済資金を捻出し、協力してきたものの、
被告が外国為替証拠金取引などをやめず、生活費もままならなくなったため、人生を悲観して殺害を嘱託した」と指摘。
「借金の尻拭いのために死を決意せざるを得ない状況に追い込まれており、被告は厳しい非難を免れない」と述べた。
判決によると、佐々木被告は昨年1月31日午後9時ごろ、毛呂山町の自宅で、父茂夫さん(74)と母由紀子さん(74)の嘱託を受けて、首にタオルを巻いて絞め付け殺害した。