>>179
別の大家の権利を侵害するものじゃない。大家の口座情報も不要。
敷金の残余が出たら、賃借人じゃなくてムーンに払ってねってだけだから判決は簡単に出る。

>但し、差押命令が来たからといってすぐに敷金を債権者に支払う必要はありません。というのは、敷金というのは先ほども
>述べたようにテナントが建物を明け渡した後返還すればいいものなので、テナントが明け渡しをした後未払い賃料等を
>差し引いて残りがあればそれを債権者に支払うことになります。仮に、未払賃料等の損害が多額に及んで、損害を敷金に
>充当した結果テナントに返還すべきものがない場合は、債権者に支払うものもないので支払う必要はありません。
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko08.html

http://www.courts.go.jp/tokyo/vcms_lf/suk_sa1-06_12.pdf
東京地裁のサイトにある差し押さえ申立書に添付する目録のテンプレ