>>571

>>561

他にも次の項目で「やむを得ない場合は解約を受け付けない場合がある」と明記している

超暴落局面で株の売買が成立しない場合、
サーキットブレイカー連続発動の場合、
決済金融機関にシステミックリスクが発生した場合、
カウンターパーティーリスクが顕在化した場合
なんかが考えられるのではないか