>>37
そうではなく、その書き込みに公共性、公益性、真実性があるかないかを争う
公共の利害に関する事実なのか
もっぱら公益を図る目的か
真実であることが証明できるか、真実であると確信した相当の理由根拠があるか
以上が満たされれば名誉毀損にはならない