>>777
*LDK の * の部分にカウントできるかどうかは建築基準法その他で規定があって、それらの規定に基づいて「居室」という用語で呼べる条件を満たしたものだけがカウントできる。
その規定はいろいろあるけど、「居室」とできるための一番の条件は、その部屋に最低一つは一定以上の大きさの窓があることだ。

なので、その3階の「襖で区切られた先」に基準を満たす窓がなければ1部屋扱いになるし、窓があれば2部屋扱いになるだろう。
(なお仮に「どちらの部屋にも基準を満たす窓がない」場合は3階部分は「*LDK」の「*」にはカウントされないことになる)