>>759 道交法の規定により自転車は車両に含まれます。

八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
九 略
十 略
十一 軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)