38 おかいものさん[sage] 2022/11/29(火) 13:02:14.28 ID:
長年受信契約していませんし、問題なし。

協会の放送を受信する目的で設置したテレビでない、と自分で思えば契約不要です。「放送法64条のただし書き」どおりの解釈。
及び内心の自由。