質問なのです。

調停を申し立てた方が実際に調停が行われる裁判所へ出廷する義務はなく電話参加でもルール上は問題ないと思いますが、
普通、相手方と地域が離れてるからと言って申し立てて来た方が裁判所へ出廷せず電話参加のみ、申し立てられた方が毎回律儀に有休とって裁判所へ出廷するのってなんか違和感ないですかね?
こちらは申し立てられた相手方に該当する方ですが、子供の監護権を変更したいという調停を別れた人から突然されて、毎回律儀に出廷してますが、申し立てた方は交通費や時間をケチってるのか電話のみです。
子供の監護権に関する重要な内容になると思うので、常識的に申立人もきちんと裁判所へ出廷すべきだと思うのですが。

変な質問ですみません