>>269
一応社労士のサイトでは
「賃金を振込みにより支給する場合、一定の期日で定めた賃金支給日に支払われるべき賃金が指定口座から引き出せないのは、賃金支払いの原則に反することになります。」
とあるから相談くらいはしてみてもいいのでは