>>402
親の借金を相続しないで手続きすればよかった。
で、相続してしまったようなので5年経過した時点で時効援用を
内容証明郵便、または電子内容証明で弁護士事務所宛に送りつけたら
時効で借金は消滅する。
尚、個人からの借金は10年経過。