みだりに進路変更することの禁止

特に理由がない限り、進路変更をしてはならない。
後続車両の進行妨害禁止

進路変更を行った際に、後方から来る車両の進行妨害となる場合には、
進路変更をしてはならない。
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これくらい覚えような