廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について
公布日:平成12年9月28日 衛環78号
(各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

第一二 廃棄物の焼却禁止
 一 焼却禁止の規定は、これまで行政処分では適切な取締りが困難であった悪質な産業廃棄物処理業者や無許可業者による廃棄物の焼却に対して、
これらを罰則の対象とすることにより取締りの実効を上げるためのものであることから、罰則の対象とすることに馴染まないものについて、例外を設けていること。
したがって、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない焼却として改善命令、
措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能であること。

https://www.env.go.jp/hourei/11/000398.html

ここ重要なのでもう一度

焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却についても、処理基準を遵守しない焼却として改善命令、
措置命令等の行政処分及び行政指導を行うことは可能であること。

つまり周辺地域の生活環境に与える影響が軽微と認められない場合は行政指導しかできないと言われてるけど
罰則の適用はともかく改善命令、措置命令等の行政処分まで可能ですよっと
今までずっと行政の指導しかできませんってのは何だったんだ