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医師法第17条、歯科医師法第17条
及び保健師助産師看護師法第31条の解釈

2005年(平成17年)7月26日に、厚生労働省医政局長が各都道府県知事に対して、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」という通知で、
「耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)」が医行為(医療行為)ではないと考えられることを通知した

ただ、この通達以降、耳かき専門店等の軽風俗店が続出し、殺人事件にも発展した