0980おさかなくわえた名無しさん
2018/01/17(水) 12:52:16.56ID:pi4XEqK1刑法の概要読みゃ解るが
遡及処罰の禁止
日本の刑法では、その施行後になされた犯罪に対してのみ適用される。
犯罪行為から裁判までの間に法律が改正された場合、裁判時の法律を遡及的に適用してはならないという遡及処罰の禁止の原則をとっている。
但し、裁判時の法定刑が行為時より軽い場合には、裁判時の法律を適用してもよいことになる(刑法6条)。
刑の廃止
犯罪行為時に刑法が施行されていても、裁判時に廃止されている場合にはその行為を処罰することはできない(刑事訴訟法337条2号)。