>>226
自分の取り分が法律の決めた最低保障分(遺留分)に達していない場合は訴訟できるし、
しかも「母方のいとこの嫁さん」なんて法定相続人外なんだから、遺書(正式な遺言)が
あったとしても、無効の主張ができる。