0229おさかなくわえた名無しさん垢版 | 栗砲2017/12/29(金) 12:30:49.78ID:65rCzn/R >>226 自分の取り分が法律の決めた最低保障分(遺留分)に達していない場合は訴訟できるし、 しかも「母方のいとこの嫁さん」なんて法定相続人外なんだから、遺書(正式な遺言)が あったとしても、無効の主張ができる。