>>305
>死体遺棄罪 刑法第190条
>死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
>犯罪自慢お疲れ様です

人間の遺骨をゴミと一緒に捨てる事は違法ではないよ
私の場合は、事件性のない遺体を、法にのっとった火葬をした上で、
他の遺族の了承のもと遺骨を引き取り
そしてそれをゴミの日にゴミとして捨てたわけで、「放置」も「遺棄」もしてない
罪になるのは「粉にしないで骨のまま放置して、事件性のあるものと思われそうな事態を起こすこと」
であって、「遺骨を蔑にした」事で罪にはならない
私がナイショにしてるのは親戚と揉めたくないからというだけ

ちゃんと調べようね