>>4
> 家にシロアリをまかれる https://youtu.be/HdX7Ua645HU

6匹の鼠の死骸投げ入れ ― 2009/12/26 http://kogchan.asablo.jp/blog/2009/12/26/4779991

近隣住民により防犯カメラ撤去の訴訟が提起された翌々月から2年にわたり6回、それぞれの鼠の死骸を発見した。
保健所の職員2名が後日2008年10月22日に訪問して来られ、
写真を見られて、乾燥しておりこちらで死んだのではないと話された。
このことからも鼠の死骸が投げ入れられたことがはっきりしている。

ところが、20歩先の訴訟を提起した近隣住民(相手方)宅はまったくの無傷であった。
しかも、ACDの現場は相手方宅の窓から良く見える、最適監視位置にあたる。

何年も前から現住所に住んでいる私どもの自宅敷地内に
鼠の死骸が不法投棄されたことは一切なかったうえ、
鼠の死骸による不法投棄が、訴訟提起後に開始され、前記準備書面提出の間に集中している
という日時の近接性からも何ら不自然ではない。

ところで、鼠の死骸などの不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第25条
(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科)違反の重大犯罪である。

・干からびた鼠の投げ入れによる不法投棄がいくつも発生し、
・1匹目の発生日の2年前及び1年後にも南側私道でおかしな事件が多発していること、
・発生場所が訴訟を提起して来た相手方宅敷地内には一切なく、かつその多くが相手方宅1階窓から最適監視位置にあること、
・発生日が私どものプライバシーに関わっていること、防犯カメラの犯罪抑止効果を疑わせること、
などを考慮すれば、鼠の死骸の投げ入れは、私どもに向けられた犯罪である。

私どもの安寧な生活を脅かし、私ども日本人を当地から追い出そうとするものと考えられ、到底許されるものではない。
鼠6匹の死骸は、私どもならびに私どもの自宅をターゲットとする組織的近隣ハラスメントと呼ばずにいられない。
http://kogchan.asablo.jp/blog/img/2009/12/26/d821e.jpg
http://kogchan.asablo.jp/blog/img/2009/12/26/d8220.jpg
http://kogchan.asablo.jp/blog/img/2009/12/26/d8222.jpg