>>268
労働者がその有する有給休暇の日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定したとき(労基法39条5項)は、使用者が適法な時季変更権の行使(同法同項)をしないかぎり、その指定(労働者側の時季指定)によって年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅する。
【最二小昭和48年3月2日白石営林署事件】



今日が最終出勤で、あとは有給休暇残日数消化しかない場合なら、使用者の「許可」なんていらない。
というか、もうあなたの時季指定権は成立していて、使用者がだまっているならば、それを認めた状態になっている。
そして、有給休暇の取得はもともと「禁止」されておらず、使用者が労働者に与えなければならない(労基法39条1校)のだから、使用者が「許可」するという性質のものでもないし。
もう休んでも何の問題もない。