0156名無しさん@引く手あまた垢版 | 大砲2022/02/23(水) 18:52:51.02ID:nkRV/kH70 >>155 もう法律施行令の一部改正ででるやん 2022年の4月から兼任制限は無しで 兼任可能な建築物の数は上限なしと 但し書きはあるけどたいしたことではないやん あ、ビル管もちに困ることはないってことがないってこと?