>>556,558,562
分かってなさそうなので説明するけど

【本来】
雇用保険を受給するためには、就職活動をしていることが必要。
そのために、毎月ハロワへ就活していることを報告する必要がある。
【職業訓練校通学時】
訓練生が授業を受けながら毎月ハロワへ行くのは負担なので、訓練校が代行してハロワへ報告してくれる。
そのため訓練生は何もしなくても雇用保険を受給できる。
【職業訓練校 修了月】
最終月は訓練校がハロワへの報告を代行できないので、訓練生が管轄のハロワへ行って雇用保険受給の手続きをする。
その際、就職先が決まっていない人に限り特例で30日の個別延長給付を受給可能。

なので、訓練校修了後にハロワへ行く目的は個別延長給付ではなく訓練校の最終月(1月分)の雇用保険の受給手続き。
行かないと1月分の雇用保険は貰えないので、どの道ハロワには行く必要がある=月曜日に訓練校へ行くことは確定。
これは訓練校ではなくハロワ側の話で入校前にハロワから説明があったはず。不親切だけど、訓練校のせいじゃない。
個別延長給付については地域で対応が異なるから要確認だけど、まだ1ヶ月経ってないしギリ大丈夫な気がする。